『行政法』7 行政作用法1
『行政法』7 行政作用法1
「行政作用法」=行政活動におけるルール
「行政行為」
=一方的に国民に働きかけ国民の権利義務を変動させ 行政目的を実現させる行為
課税処分 風俗営業の許可 公務員の罷免 土地収用の採決
「行政行為」の種類
・法律行為的行政行為(行政庁の意思)
行政庁の意思表示と同様の法律効果の発生
条件 期限 附款の設定できる
①命令的行為(自動車免許をイメージ)
義務を命じ 逆に義務を除去する
②形成的行為(東京電力をイメージ)
本来有していない権利 法的地位を与えたり 奪ったりする
・準法律行為的行政行為(行政庁の行為)
行政庁の判断したことを表示した場合と法律が一定の法的効果
条件 期限 附款の設定できない