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『行政法』6 行政組織法Ⅴ

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2024/06/16 20:15

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『行政法』6 行政組織法Ⅴ

・公物

 公の目的のために使用される有体物

 

①公共用物=一般国民に使用されるもの(道路 河川等)

②公用物=国や公共団体の内部のものによって使用されるもの(官公庁舎)

・公物の取得時効

 公用廃止が認められる場合=時効取得可能
 ※公用廃止=物が公物として併用されている場合 併用を廃止すること

・公共用物の使用関係

①一般使用(誰でも自由に)=公道
②許可使用(許可に基づく)=公道でデモ行進

③特許使用(一般国民には許されない)=行動に電柱を立てる

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