『行政法』6 行政組織法Ⅴ
『行政法』6 行政組織法Ⅴ
・公物
公の目的のために使用される有体物
①公共用物=一般国民に使用されるもの(道路 河川等)
②公用物=国や公共団体の内部のものによって使用されるもの(官公庁舎)
・公物の取得時効
公用廃止が認められる場合=時効取得可能
※公用廃止=物が公物として併用されている場合 併用を廃止すること
・公共用物の使用関係
①一般使用(誰でも自由に)=公道
②許可使用(許可に基づく)=公道でデモ行進
③特許使用(一般国民には許されない)=行動に電柱を立てる