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『行政法』3 行政組織法Ⅱ

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2024/06/13 20:15

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『行政法』3 行政組織法Ⅱ

権限の代行

・権限の委任

 権限の一部を別の行政機関に委任する

 委任した行政機関の権限はなくなる

 法律上の根拠が必要

 権限の全部委任 主要部分委任は許されない

 委任を受けた行政機関(受任機関)は 自己の名と責任で権限行使

 

・権限の代理
 権限を別の行政機関が代理機関となって行使する

 委任と代理の違いは 権限が移転するか?否か?

 =権限はあくまでも本来の行政機関

 =代理機関は顕名が必要

・委任と代理の比較


・代決・専決

  補助機関が行政庁の印を公文書に押印し 案件処理をすること

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