『行政法』3 行政組織法Ⅱ
『行政法』3 行政組織法Ⅱ
権限の代行
・権限の委任
権限の一部を別の行政機関に委任する
委任した行政機関の権限はなくなる
法律上の根拠が必要
権限の全部委任 主要部分委任は許されない
委任を受けた行政機関(受任機関)は 自己の名と責任で権限行使
・権限の代理
権限を別の行政機関が代理機関となって行使する
委任と代理の違いは 権限が移転するか?否か?
=権限はあくまでも本来の行政機関
=代理機関は顕名が必要
・委任と代理の比較
・代決・専決
補助機関が行政庁の印を公文書に押印し 案件処理をすること