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『行政法』2 行政組織法Ⅰ

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2024/06/12 20:15

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『行政法』2 行政組織法

「行政主体」

 ・国

 ・公共団体:地方公共団体 特殊法人 独立行政法人

 

「行政機関」

 ・現実に職務を行う機関

 ・その行為の効果は行政機関に帰属しない

 ・他の行政機関が行った行政行為を尊重しなければならない

 

「行政機関」種類

 ・行政庁 

   意思決定をし 外部に表示する機関

   各省大臣 都道府県知事 市町村長 

   独立行政委員会(人事院 公正取引委員会)

 ・補助機関

   日常的な事務を遂行する機関

   法務省 文部科学省の局長 課長

 ・執行機関

   直接に実力を行使する機関

   警察官 徴税職員

 

 ・諮問機関

   意見を述べる機関

   法制審議会 中央教育審議会 社会保障審議会 

   情報公開・個人情報保護審議会

   法的拘束力なし

 

 ・参与機関(議決機関)
   意見を述べる機関(権限が強化された諮問機関)

   電波監理審議会 労働保険審議会 公認会計士・監査審査会

   法的拘束力あり

 

 ・監査機関

   行政機関の事務や会計の処理を精査する機関

   会計検査院(行政庁でもある) 行政評価局


   

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