『行政法』11 行政手続法2
『行政法』11 行政手続法2
<処分>申請に対する処分
・申請→審査→許可
・申請→審査→拒否
「申請に対する審査と応答」
・申請の到達で審査義務が発生
・申請の不備→補正
・申請の不適法→拒否
「標準処理期間」
行政庁に申請してから処分を下すまでの
・標準処理期間を定める(努力義務)
・標準処理期間を定めた場合は公にしなければならない(法的義務)
「審査基準」
・行政庁は審査基準を定め 公にしなければならない(法的義務)
「理由の提示」
・申請の拒否処分の場合 理由の提示をしなければならない(法的義務)
・処分を書面でする場合 処分の理由も書面で明確にする必要がある
「公聴会の開催」
・利害関係者の意見を聴き 情報収集する機会を設ける(努力義務)