『行政法』9 行政作用法3
『行政法』9 行政作用法3
「行政行為の瑕疵」
=行政行為の違法性 不当性が原因な瑕疵
・行政行為を無効とする瑕疵
公定力がない 重大明白説
①行為者に関する瑕疵(強迫等 詐欺 錯誤は含まれない)
②形式に関する瑕疵(書面を口頭で進行)
③手続に関する瑕疵(議決義務ありを議会の議決なしで進行)
④内容に関する瑕疵(内容が不明確)
・行政行為が取り消すことができるものにする瑕疵
公定力あり 取り消されると遡って無効
行政庁への不服申立て 裁判所への取消訴訟のいずれかを選ぶ
取消権者:行政庁 裁判所 職権(法的根拠なし)