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『行政法』8 行政作用法2

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2024/06/18 20:15

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『行政法』8 行政作用法2

「行政行為の効力」

・公定力

  違法でも無効な行為でない場合は 取り消されるまで有効

・不可争力

  一定期間の経過より 国民からの不服申立て 取消訴訟ができなくなる

・自力執行力
  行政庁が自力で行政行為を強制的に実現できる(法的根拠が必要)

・不可変更力

  行政庁自身も行政行為を取消し 変更できなくなる

 

「行政行為の発生時期」

  原則 行政行為が相手方に到達した時

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