『行政法』8 行政作用法2
『行政法』8 行政作用法2
「行政行為の効力」
・公定力
違法でも無効な行為でない場合は 取り消されるまで有効
・不可争力
一定期間の経過より 国民からの不服申立て 取消訴訟ができなくなる
・自力執行力
行政庁が自力で行政行為を強制的に実現できる(法的根拠が必要)
・不可変更力
行政庁自身も行政行為を取消し 変更できなくなる
「行政行為の発生時期」
原則 行政行為が相手方に到達した時
株式会社ユークリッド・パートナーズ
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「行政行為の効力」
・公定力
違法でも無効な行為でない場合は 取り消されるまで有効
・不可争力
一定期間の経過より 国民からの不服申立て 取消訴訟ができなくなる
・自力執行力
行政庁が自力で行政行為を強制的に実現できる(法的根拠が必要)
・不可変更力
行政庁自身も行政行為を取消し 変更できなくなる
「行政行為の発生時期」
原則 行政行為が相手方に到達した時
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