『相続設計』④ 2024年1月法改正 相続時精算課税制度Ⅱ
相続時精算課税制度
・贈与者60歳以上
・受贈者18歳以上(直径卑属)
・届出が必要
上記、条件を満たした場合
・2500万円特別控除
・毎年110万円基礎控除(特定贈与者ごと)
※110万円を超えた場合は一律20%贈与税
相続発生時に相続財産が相続税基礎控除内に
収まった場合 贈与税は全額還付されます
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・贈与者60歳以上
・受贈者18歳以上(直径卑属)
・届出が必要
上記、条件を満たした場合
・2500万円特別控除
・毎年110万円基礎控除(特定贈与者ごと)
※110万円を超えた場合は一律20%贈与税
相続発生時に相続財産が相続税基礎控除内に
収まった場合 贈与税は全額還付されます
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