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『相続設計』④ 2024年1月法改正 相続時精算課税制度Ⅱ

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2024/06/14 20:00

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相続時精算課税制度

・贈与者60歳以上
・受贈者18歳以上(直径卑属)
・届出が必要


上記、条件を満たした場合
・2500万円特別控除

・毎年110万円基礎控除(特定贈与者ごと)
※110万円を超えた場合は一律20%贈与税

 

相続発生時に相続財産が相続税基礎控除内に
収まった場合 贈与税は全額還付されます

 

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