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『相続設計』② 2024年1月法改正 暦年課税Ⅰ

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2024/06/08 13:00

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2024年1月法改正により
暦年課税が一部変更になりました

「以前」
 生前贈与の相続時加算は
 相続開始3年前まで

 ※3年前までの生前贈与を相続財産とみなす

「2024年1月法改正」
 生前贈与の相続時加算は
 相続開始7年前まで(経過措置あり)

 ※7年前までの生前贈与を相続財産とみなす
 ※相続発生の4〜7年前の贈与は合計100万円控除
 ※原則 子の配偶者 孫は対象外

 

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