『相続設計』② 2024年1月法改正 暦年課税Ⅰ
2024年1月法改正により
暦年課税が一部変更になりました
「以前」
生前贈与の相続時加算は
相続開始3年前まで
※3年前までの生前贈与を相続財産とみなす
「2024年1月法改正」
生前贈与の相続時加算は
相続開始7年前まで(経過措置あり)
※7年前までの生前贈与を相続財産とみなす
※相続発生の4〜7年前の贈与は合計100万円控除
※原則 子の配偶者 孫は対象外
株式会社ユークリッド・パートナーズ
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暦年課税が一部変更になりました
「以前」
生前贈与の相続時加算は
相続開始3年前まで
※3年前までの生前贈与を相続財産とみなす
「2024年1月法改正」
生前贈与の相続時加算は
相続開始7年前まで(経過措置あり)
※7年前までの生前贈与を相続財産とみなす
※相続発生の4〜7年前の贈与は合計100万円控除
※原則 子の配偶者 孫は対象外
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